建物修繕課より現場レポート~消防点検について~
こんにちは。建物修繕課の中村です。
長く続いた真夏日から、さわやかな涼風が吹きはじめ
過ごしやすくなってまいりました。
エアコンを切って窓を開けて・・・。
ベランダにこんな物、見かけたことはないでしょうか。
今回は建物の消防設備点検についてお話したいと思います。
〇消防設備点検とは
消防法17条3の3 に規定され、半年に1回の消防設備の法定点検実施および
3年(用途によっては1年)に1回の消防署への届出が義務付けられております。
〇消防点検って何をする?
①消防設備(消火器等)
②警報設備(火災報知器)
③避難設備(避難はしご)
④消防用水
⑤消火活動上必要な設備
の5項目で点検を行います。
建物の規模や用途によって設置してある設備は様々です。
〇点検を行わないと・・・
消防法第44条第7号の3、45条第3号により、以下の罰則が適用されます。
点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者には30万円以下の罰則又は拘留が科されます。
その法人に対しても上記の罰金が科されます。
万が一火事が起きた時
「消火器の使用期限が切れていて使えない!」
「避難ハッチがサビ付いて下ろせない!!」
なんて事があると、「逃げ遅れ」や「被害の拡大」にもつながります。
管理をお預けいただいているオーナー様の資産を守るためにも
縁あってご入居いただいた入居者様に安心してお住まいいただくためにも
定期的なメンテナンスのご提案を行ってまいります。