賃貸借契約書の電子化について
こんにちは!
本日はリーシング課より賃貸借契約書の電子化について
お伝えしたいと思います☆彡
2022年5月18日からデジタル改革関連法の改正により
不動産取引でも電子契約が解禁となりました。
貸主、借主など、契約にかかわるすべての人が同意すれば
電子契約で賃貸借契約を行う事が可能です。
弊社では3年前から入居申し込みも電子申込ができるようにしており
現在では全体の98%以上が電子申込で申し込みを受けています。
電子申込→電子契約で手続きをすると
一枚も紙を出さずに手続きを完了することができるため
契約書類の輸送コスト削減や紙資源の削減になります。
また、既に行われているIT重説も活用することで
借主の移動コスト(時間・費用)の削減にも繋がるのです!
もちろん業務効率の効果は期待できますが
借主のニーズすべてが電子契約を希望しているわけではないので
押し付けにならないよう活用していく予定です。
次回のブログは修繕課より『雨漏り』について
お伝えしてい行きたいと思いますので
お楽しみに~(^_-)-☆